補完指令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)
「日本における特許取得手続」の記事における「補完指令」の解説
補完指令を出さねばならないのは、以下のいずれかに該当したときである。 根拠条文内容特28年三十八条の二1項 一号 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき 二号 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき 三号 明細書(外国語書面出願にあっては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面)が添付されていないとき(先願参照出願を除く) 特28年第三十八条の四1項 願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの)について、その一部の記載が欠けていることを発見したとき 三十八条の二の補完指令には手続補完書を、三十八条の四の補完指令には明細書等補完書を提出する方式審査便覧29年度:04.09主要期間一覧。
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