補完指令とは? わかりやすく解説

補完指令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)

日本における特許取得手続」の記事における「補完指令」の解説

補完指令を出さねばならないのは、以下のいずれかに該当したときである。 根拠条文内容28年三十八条の二1項 一号 特許受けようとする旨の表示明確でない認められるとき 二号 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載特許出願人を特定できる程度明確でない認められるとき 三号 明細書外国語書面出願にあっては明細書記載すべきものとされる事項第三十六条の二第一項の経済産業省令定め外国語記載した書面)が添付されていないとき(先願参照出願を除く) 特28年第三十八条の四1項 願書添付されている明細書又は図面外国語書面出願にあつては、明細書記載すべきものとされる事項第三十六条の二第一項の経済産業省令定め外国語記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令定め外国語記載したもの)について、その一部記載欠けていることを発見したとき 三十八条の二の補完指令には手続補完書を、三十八条の四の補完指令には明細書補完書を提出する方式審査便覧29年度:04.09主要期間一覧。

※この「補完指令」の解説は、「日本における特許取得手続」の解説の一部です。
「補完指令」を含む「日本における特許取得手続」の記事については、「日本における特許取得手続」の概要を参照ください。

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