第三十六条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:53 UTC 版)
※この「第三十六条」の解説は、「日本国憲法第36条」の解説の一部です。
「第三十六条」を含む「日本国憲法第36条」の記事については、「日本国憲法第36条」の概要を参照ください。
第三十六条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/21 21:02 UTC 版)
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
※この「第三十六条」の解説は、「日本国憲法第39条」の解説の一部です。
「第三十六条」を含む「日本国憲法第39条」の記事については、「日本国憲法第39条」の概要を参照ください。
第三十六条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/21 21:02 UTC 版)
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
※この「第三十六条」の解説は、「日本国憲法第39条」の解説の一部です。
「第三十六条」を含む「日本国憲法第39条」の記事については、「日本国憲法第39条」の概要を参照ください。
- 第三十六条のページへのリンク