第三十四条とは? わかりやすく解説

第三十四条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 05:52 UTC 版)

日本国憲法第37条」の記事における「第三十四条」の解説

すべて刑事事件においては被告人は、公平な裁判所迅速な公開裁判を受ける権利有する

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第三十四条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 05:52 UTC 版)

日本国憲法第37条」の記事における「第三十四条」の解説

すべて刑事事件においては被告人は、公平な裁判所迅速な公開裁判を受ける権利有する

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第三十四条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 21:00 UTC 版)

日本国憲法第34条」の記事における「第三十四条」の解説

何人も理由直ち告げられ且つ直ち弁護人依頼する権利を与へられなければ抑留又は拘禁されない。又、何人も正当な理由なければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ち本人及びその弁護人出席する公開法廷示されなければならない

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