第三十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 05:52 UTC 版)
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
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第三十四条
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すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
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第三十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 21:00 UTC 版)
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
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