主な法解釈とは? わかりやすく解説

主な法解釈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 17:46 UTC 版)

鉄道営業法」の記事における「主な法解釈」の解説

罰則規定のうち、罰金多額2万円に満たないもの及び科料多額付されているものについては、罰金等臨時措置法第2条適用される。従って、「○○円以下の罰金」という文言は「(1万円以上)2万円以下の罰金」と、「○○円以下の科料」という文言は「(千円以上1万円未満の)科料」と、それぞれ読み替える第15条2項乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコトヲ得』は、乗車券を持つ乗客には空席に座る権利がある事実定めるものであり、鉄道事業者に対して空席なければ客を乗せてならない義務課しているわけではないものとされている。 第26条鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス』は、旅客意思反して定員超えて乗車させることを指しており、旅客自分意思満員列車乗り込もうとする場合には当てはまらないものとされている。押し屋旅客列車内に押し込む行為も、旅客自分意思乗車しようとしているのであればこの条文抵触しないものとされている。 第34条『制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス』、同2号婦人ノ為ニ設ケタル待合室車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ』、第42条『左ノ場合ニ於テ鉄道係員旅客公衆車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得』、第2項『(前略第三十四条ノ罪ヲ犯シタルトキ』について、国土交通省によると、平成年代ころから導入され通勤列車女性専用車両に関しては、鉄道会社利用者にあくまで協力求めているものであり、適用されない。「女性専用車両#法律・規則」も参照

※この「主な法解釈」の解説は、「鉄道営業法」の解説の一部です。
「主な法解釈」を含む「鉄道営業法」の記事については、「鉄道営業法」の概要を参照ください。

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