出願変更(仮通常実施権のみ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)
「実施権」の記事における「出願変更(仮通常実施権のみ)」の解説
実用新案登録出願若しくは意匠登録出願に仮通常実施権が与えられている場合、当該実用新案登録出願若しくは意匠登録出願を特許出願に切り替えた場合には、別段の定めがない限り、その特許出願に仮通常実施権が与えられる。 第三十四条の三 8 実用新案法第四条の二第一項 の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。9 意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項 の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
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