出願審査請求制度とは? わかりやすく解説

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出願審査請求制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 13:55 UTC 版)

日本の特許制度」の記事における「出願審査請求制度」の解説

日本では特許審査を受けるためには、単に特許出願を行うだけでなく、出願審査請求を行う必要がある特許法48条の2)。つまり、全ての出願自動的に審査されるわけではないこのような制度設けられたのは、特許出願から審査までの間の技術的経済的環境の変化などによって特許化の必要がなくなる出願があるためである。また、特許出願は、原則として出願1年6月自動的に公開され特許法64条)、当該特許出願開示され発明や、それにより自明な発明が後に特許されることを防ぐことができるため(特許法29条、39条)、競合他社等の特許取得防止するには十分である。このような消極的な出願いわゆる防衛出願といわれる出願審査請求は、出願から3年以内にしなければならない特許法48条の3)。また、請求出願人のみならず何人もすることができる。 なお、特許携わる人は、出願審査請求を単に「審査請求ということが多いが、一般的には、「審査請求」といった場合は、行政不服審査法に基づく請求行政不服審査法3条5条等)をさすことが多いので、注意しなければならない

※この「出願審査請求制度」の解説は、「日本の特許制度」の解説の一部です。
「出願審査請求制度」を含む「日本の特許制度」の記事については、「日本の特許制度」の概要を参照ください。

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