出願審査請求制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 13:55 UTC 版)
日本では、特許の審査を受けるためには、単に特許出願を行うだけでなく、出願審査の請求を行う必要がある(特許法48条の2)。つまり、全ての出願が自動的に審査されるわけではない。 このような制度が設けられたのは、特許出願から審査までの間の技術的・経済的環境の変化などによって特許化の必要がなくなる出願があるためである。また、特許出願は、原則として、出願後1年6月で自動的に公開され(特許法64条)、当該特許出願に開示された発明や、それにより自明な発明が後に特許されることを防ぐことができるため(特許法29条、39条)、競合他社等の特許取得を防止するには十分である。このような消極的な出願はいわゆる防衛出願といわれる。 出願審査の請求は、出願から3年以内にしなければならない(特許法48条の3)。また、請求は出願人のみならず何人もすることができる。 なお、特許に携わる人は、出願審査請求を単に「審査請求」ということが多いが、一般的には、「審査請求」といった場合は、行政不服審査法に基づく請求(行政不服審査法3条、5条等)をさすことが多いので、注意しなければならない。
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