出願日・新規性の判断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)
「日本における特許取得手続」の記事における「出願日・新規性の判断」の解説
日本において特許権の存続期間は特許出願の日から20年なので(特28年六十七条)、六十七条でいう「出願の日」がいつだとみなされるのかが重要となる。前述した1~6の方法で日本に出願した場合の「出願の日」は以下のとおりである。 出願の日新規性の判断基準出願の日の根拠条文1(国内優先を除く) 願書を提出した日(書類不備の場合を除く。特28年三十八条の二1項)。 出願日と同一(特28年二十九条)。 2 日本に願書を提出した日中山3版(p206) 第一国出願時刻となる(パリ条約4条B)高橋5版(p49)。 3 国際出願をした日 出願日と同一(特28年二十九条) 特28年百八十四条の三、PCT11条(3) 4 実用新案を出願した時 特28年四十六条6項 5 意匠登録出願した時 特28年四十六条6項 6 原則として実用新案を出願した時 特28年四十六条の二2項 特許の新規性の判断基準は特許出願時であると規定されているので(特28年二十九条)、1の国内優先の場合と2の場合とを除き、出願日と同一である。ただし新規性は日単位の基準ではなく時刻単位の基準なので、出願と同一日の早い時刻に公知となった場合も新規性を失う高橋5版(p49)。1の国内優先の場合と2の場合とが例外となるのは、それぞれ特28年四十一条2項、パリ条約4条Bにこれらを例外とする旨の規定があるからで、これらの場合の新規性の判断基準は以下の時刻になる: 出願の日新規性の判断基準出願の日の根拠条文国内優先出願 後の出願の日中山3版(p213) 優先権の基礎となる出願の内容を拡大することなく、基礎となる出願の補正が許される限度内では、基礎となる出願の出願時刻を基準として新規性を判断し、それ以外は後の出願の出願時刻を基準として新規性を判断する高橋5版(p228)。 分割出願の子出願 親出願の出願の日 親出願の出願の日 特28年四十四条2項
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