分割出願(ぶんかつしゅつがん)Divisional Application
”分割出願”とは、1出願中に2以上の発明などが含まれていた場合に、その出願の一部を抜き出してする新たな出願をいう。
特許法では、2以上の発明が含まれている場合に、分割出願をすることができると定められている(特許法第44条)。発明の単一性がないとして拒絶された場合に、分割出願を行うことが多い。
意匠法では、2以上の意匠が含まれている場合に分割出願ができる(意匠法第10条の2)。
商標法では、2以上の指定商品(指定役務)が含まれている場合に、指定商品(指定役務)ごとに分割出願ができる旨が規定されている(商標法第10条)。2以上の商標を誤って1つの出願でした場合に、各商標ごとに分割することはできない。
分割出願の出願日は、現実の出願日ではなく、もとの出願(親出願、原出願などと呼ぶ)の出願日となる。ただし、原出願に含まれていない事項について分割出願を行った場合には、分割出願の出願日は、現実の出願日となる。
知的財産用語辞典ブログ「分割出願」
(執筆:弁理士 古谷栄男)
分割出願
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)
「日本における特許取得手続」の記事における「分割出願」の解説
特許出願が二以上の発明を包含していた場合、出願人は出願の一部を1つ以上の別の特許出願に分割できる(特28年四十四条1項柱書。パリ条約四条G⑴⑵にも同趣旨の規定がある)。これを出願の分割といい、分割元となる出願を親出願若しくは原出願、親出願から分割された出願を子出願若しくは分割出願という。 分割出願の出願人は原出願の出願人と同一でなければならない審査基準27年度:第VI部1章1節2.1.1。また出願の分割をするには後述する時期的要件と実体的要件とを満たすときでなければならない。
※この「分割出願」の解説は、「日本における特許取得手続」の解説の一部です。
「分割出願」を含む「日本における特許取得手続」の記事については、「日本における特許取得手続」の概要を参照ください。
分割出願と同じ種類の言葉
- 分割出願のページへのリンク