分割出願とは? わかりやすく解説

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分割出願(ぶんかつしゅつがん)Divisional Application


”分割出願”とは、1出願中に2以上の発明などが含まれていた場合に、その出願一部抜き出してする新たな出願をいう。

特許法では、2以上の発明含まれている場合に、分割出願をすることができると定められている(特許法44条)。発明の単一性がないとして拒絶され場合に、分割出願を行うことが多い。

意匠法では、2以上の意匠含まれている場合に分割出願ができる(意匠法第10条の2)。

商標法では、2以上の指定商品指定役務)が含まれている場合に、指定商品指定役務)ごとに分割出願ができる旨が規定されている(商標法第10条)。2以上の商標誤って1つ出願でした場合に、各商標ごとに分割することはできない

分割出願の出願日は、現実出願ではなく、もとの出願親出願原出願などと呼ぶ)の出願日となる。ただし、原出願含まれていない事項について分割出願を行った場合には、分割出願の出願日は、現実出願日となる。

知的財産用語辞典ブログ「分割出願」
執筆弁理士 古谷栄男)

分割出願

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)

日本における特許取得手続」の記事における「分割出願」の解説

特許出願が二以上の発明包含していた場合出願人出願一部1つ上の別の特許出願分割できる(特28年四十四1項柱書パリ条約四条G⑴⑵にも同趣旨の規定がある)。これを出願の分割といい、分割元となる出願親出願若しくは原出願親出願から分割され出願を子出願若しくは分割出願という。 分割出願の出願人原出願出願人同一なければならない審査基準27年度:第VI1章1節2.1.1。また出願の分割をするには後述する時期的要件実体的要件とを満たすときでなければならない

※この「分割出願」の解説は、「日本における特許取得手続」の解説の一部です。
「分割出願」を含む「日本における特許取得手続」の記事については、「日本における特許取得手続」の概要を参照ください。

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