分割債務の対内的効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/10 20:14 UTC 版)
分割債務の一人の債務者と債権者との間に一定の事由が生じた場合の他債務者と債権者との関係(対内的効力)については、分割債務の複数の債務者のうち一人の債務者に生じた弁済などの事由は他の債務者に影響を及ぼさない(相対的効力、相対効)。
※この「分割債務の対内的効力」の解説は、「分割債務」の解説の一部です。
「分割債務の対内的効力」を含む「分割債務」の記事については、「分割債務」の概要を参照ください。
- 分割債務の対内的効力のページへのリンク