対内的効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/02/13 23:26 UTC 版)
分割債権の1人の債権者と債務者との間に一定の事由が生じた場合の他債権者と債務者との関係(対内的効力)については、分割債権の複数の債権者のうち1人の債権者に生じた事由は他の債権者にまで影響を及ぼさない(相対的効力、相対効)。
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