不可分債権の対内的効力とは? わかりやすく解説

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不可分債権の対内的効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 21:04 UTC 版)

不可分債権」の記事における「不可分債権の対内的効力」の解説

不可分債権一人債権者債務者間に一定の事由生じた場合の他債権者債務者との関係(対内的効力)については、一人債権者債務者の間に弁済供託代物弁済を含む)、請求428条・432条)、相殺428条・434条)が生じた場合にのみ、これらは他の債権者債務者との関係にも効力を及ぼす絶対的効力絶対効)が認められている(428条による連帯債権規定準用)。 これ以外の事由については、不可分債権者の一人行為又は一人について生じた事由には相対的効力相対効)しかなく、他の不可分債権に対してその効力生じない428条・435条の2本文)。ただし、他の不可分債権者の一人及び債務者別段意思表示したときは、当該他の不可分債権者に対す効力は、その意思に従うとされている(428条・435条の2ただし書)。 不可分債権者の一人債務者との間に更改又は免除があった場合においても、相対的効力しかなく他の債権者には影響及ぼさないため、他の不可分債権者は、債務全部履行請求することができる(4291項本文)。ただし、この場合においては、その一人不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益債務者償還しなければならない4291項但書)。

※この「不可分債権の対内的効力」の解説は、「不可分債権」の解説の一部です。
「不可分債権の対内的効力」を含む「不可分債権」の記事については、「不可分債権」の概要を参照ください。

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