不可分債権の対内的効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 21:04 UTC 版)
「不可分債権」の記事における「不可分債権の対内的効力」の解説
不可分債権の一人の債権者と債務者間に一定の事由が生じた場合の他債権者と債務者との関係(対内的効力)については、一人の債権者と債務者の間に弁済(供託や代物弁済を含む)、請求(428条・432条)、相殺(428条・434条)が生じた場合にのみ、これらは他の債権者と債務者との関係にも効力を及ぼす絶対的効力(絶対効)が認められている(428条による連帯債権の規定の準用)。 これ以外の事由については、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由には相対的効力(相対効)しかなく、他の不可分債権者に対してその効力を生じない(428条・435条の2本文)。ただし、他の不可分債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の不可分債権者に対する効力は、その意思に従うとされている(428条・435条の2ただし書)。 不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、相対的効力しかなく他の債権者には影響を及ぼさないため、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる(429条1項本文)。ただし、この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない(429条1項但書)。
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