不可分債務の対外的効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 21:07 UTC 版)
「不可分債務」の記事における「不可分債務の対外的効力」の解説
不可分債務における債権者の各債務者に対する関係(対外的効力)については、連帯債務の規定の準用により、債権者は債務者の一人に対して、あるいは同時・順次に全債務者に対して、全部又は一部の弁済を請求することができる(430条・436条(旧432条))。
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