連帯債権の対内的効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 21:27 UTC 版)
一人の連帯債権者と債務者の間に一定の事由が生じた場合の他の連帯債権者への効力(対内的効力)については、一人の連帯債権者と債務者の間に弁済(供託や代物弁済を含む)、請求(432条)、更改(433条)、免除(433条)、相殺(434条)、混同(435条)が生じた場合に、これらは他の連帯債権者にも効力を及ぼす絶対的効力(絶対効)とされている。なお、連帯債権者の一人と債務者との間の更改又は免除は、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分についてのみ絶対的効力(絶対効)とされ、その部分について他の連帯債権者は、履行を請求することができなくなる(433条)。 これら以外の連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない相対的効力(相対効)しかない(435条の2本文)。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従うとされている(435条の2ただし書)。
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