連帯債務及び保証とは? わかりやすく解説

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連帯債務及び保証

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:43 UTC 版)

相殺」の記事における「連帯債務及び保証」の解説

連帯債務者一人による相殺439条、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で旧436条から繰り下げ相殺には絶対的効力があり、連帯債務者一人債権者に対して債権有する場合において、その連帯債務者相殺援用したときは、債権は、全ての連帯債務者利益のために消滅する1項)。 前項債権有する連帯債務者相殺援用しない間は、その連帯債務者負担部分限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務履行拒むことができる(2項)。2017年改正前の旧436条は「連帯債務者一人相殺主張しない間は、他の債務者はその連帯債務者負担部分について相殺援用することができる。」と規定していたが、反対債権を持つ連帯債務者相殺権行使しない場合に、他の連帯債務者がそれを援用してその債権処分することまで認めるのは不当であると指摘されていた。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)では他の連帯債務者反対債権有する連帯債務者相殺権援用できるのではなく、その負担部分限度履行拒絶することができる(履行拒絶)と変更された。 例えば、債権者Aに対し債務者B、C、Dが60万円連帯債務負担割合は平等)を負ってたとするまた、BはAに対して60万円貸付債権有していた。この場合、Bが60万円全額について相殺主張すれば、連帯債務消滅しC、DもAに対す支払い免れる(BからC、Dに対してする求償は別論)。一方Bが相殺主張しない場合、C、DはBの負担割合である20万円について履行拒絶できる保証場合保証人は、主たる債務者主張することができる抗弁をもって債権者対抗することができる(457条2項)。主たる債務者債権者に対して相殺権有するときは、相殺権行使によって主たる債務者がその債務免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務履行拒むことができる(457条3項)。 2017年改正前の旧457条2項は「保証人は、主たる債務者債権による相殺をもって債権者対抗することができる。」と規定していたが、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で相殺の抗弁限らず主債務者有する抗弁事由一般について保証人主張することができること明文化された。 また、旧457条2項の「対抗することができる」は、保証人主債務者相殺権行使主債務者権利処分すること)まで認め趣旨規定ではなく、主債務の相殺によって債務消滅する限度保証人履行拒絶することができるにとどまると解されていた。そのため2017年改正民法2020年4月1日法律施行)では保証人主たる債務者相殺等でその債務免れるべき限度において債権者に対して債務履行拒むことができるとする規定新設された(457条3項)。

※この「連帯債務及び保証」の解説は、「相殺」の解説の一部です。
「連帯債務及び保証」を含む「相殺」の記事については、「相殺」の概要を参照ください。

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