連帯債務者間の求償権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 21:25 UTC 版)
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する(442条1項)。 2017年の改正前の民法では自己の負担部分を超えない弁済等の場合の求償について明らかではなかったが、判例(大判大正6年5月3日民録3輯863頁)や通説は弁済が自己の負担部分を超えない場合でも各自の負担部分の割合で求償できるとしていた。 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で、連帯債務者の一人が自己の負担部分を超えない範囲で弁済し共同の免責を得た場合にも、他の連帯債務者に対して各自の負担割合に応じて求償できることが明文化された。なお不真正連帯債務については自己の負担部分を超えて賠償したときに初めて求償ができるとした判例があったが(最判昭63・7・1)、改正後の442条は不真正連帯債務にも適用されると解されている。 求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する(442条2項)。
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