連帯債務者間の求償権とは? わかりやすく解説

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連帯債務者間の求償権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 21:25 UTC 版)

連帯債務」の記事における「連帯債務者間の求償権」の解説

連帯債務者一人弁済をし、その他自己の財産をもって共同免責得たときは、その連帯債務者は、その免責得た額が自己の負担部分超えるかどうかかかわらず、他の連帯債務者対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同免責得た額を超える場合にあっては、その免責得た額)のうち各自負担部分応じた額の求償権有する4421項)。 2017年改正前の民法では自己の負担部分超えない弁済等の場合求償について明らかではなかったが、判例大判大正6年5月3日民録3輯863頁)や通説弁済自己の負担部分超えない場合でも各自負担部分割合求償できるとしていた。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で、連帯債務者一人自己の負担部分超えない範囲弁済し共同免責得た場合にも、他の連帯債務者に対して各自負担割合に応じて求償できること明文化された。なお不真正連帯債務については自己の負担部分超えて賠償したときに初め求償ができるとした判例があったが(最判昭63・7・1)、改正後442条は不真正連帯債務にも適用される解されている。 求償は、弁済その他免責があった日以後法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害賠償包含する4422項)。

※この「連帯債務者間の求償権」の解説は、「連帯債務」の解説の一部です。
「連帯債務者間の求償権」を含む「連帯債務」の記事については、「連帯債務」の概要を参照ください。

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