対内的関係とは? わかりやすく解説

対内的関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/30 17:52 UTC 版)

使用貸借」の記事における「対内的関係」の解説

借主使用収益権貸主用益受忍義務借主使用収益権借主借用物を無償使用収益できる(使用収益権。第593条)。使用収益にあたって借主用法遵守義務を負うとともに(第5941項)、目的物第三者使用・収益させない義務を負う(ただし、貸主承諾得たときは例外的に許容される)(第5942項)。借主がこれらの規定違反して使用・収益をしたときは、貸主契約の解除をすることができる(第5943項)。 借主契約本旨反す使用収益によって生じた損害賠償しなければならない。ただし、損害賠償請求権については貸主返還受けた時から1年以内除斥期間があり(第6001項)、用法違反の時から10年間の消滅時効にもかかる。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で貸主返還受けた時から1年経過するまでの間は、時効完成しないとする規定新設された(第6002項)。 借主目的物保管義務 借主借用物の保管において善管注意義務を負う(第400条)。善管注意義務違反場合債務不履行となる。 借主費用負担義務 借用物の通常の必要費負担義務を負う(第5951項)。その他の費用については第583条2項、第196条の規定によって負担する。ただし、貸主負担すべき費用について借主支出した場合償還は、貸主返還受けた時から1年除斥期間服する(第6001項)。 貸主用益受忍義務 借主使用収益権対応して貸主用益受忍義務使用収益受忍義務許容義務)を負うことになるが、この義務借主による使用収益妨害しないという消極的な義務にとどまる。 貸主の解除 借主用法遵守義務違反したり、貸主無断第三者使用収益させた場合貸主契約解除することができる(第5943項)。借主帰責事由催告不要である。 借主目的物返還義務 #使用貸借の終了参照 貸主担保責任 貸主用益受忍義務のほか担保責任を負う(第596条)。ただし、無償契約であるため贈与者の担保責任規定(第551条)が準用され、その規定にしたがって担保責任負担する

※この「対内的関係」の解説は、「使用貸借」の解説の一部です。
「対内的関係」を含む「使用貸借」の記事については、「使用貸借」の概要を参照ください。

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