保管義務とは? わかりやすく解説

保管義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:06 UTC 版)

寄託 (日本法)」の記事における「保管義務」の解説

受寄者は保管義務を負う。保管における注意義務程度有償寄託無償寄託かにより異なる。 有償寄託400条) - 善管注意義務 無償寄託(659条) - 自己の財産におけると同一注意 ただし、商事寄託場合には無償場合であっても善管注意義務を負う(商法593条)。 使用・再寄託制限受寄者寄託物を使用するには寄託者承諾要する(658条第1項)。 受寄者寄託物を第三者保管(再寄託・復寄託)させるには寄託者承諾要する(658条第2項)。再受寄者は、寄託者に対して、その権限範囲内において、受寄者同一権利有し義務を負う(658条第3項)。2017年民法改正前は復代理規定(旧105条・1072項)を準用していたが(旧658条2項)、受寄者責任選任監督限定することについて疑問視する見解があった。 このほか保管付随する義務として以下の義務を負う。 危険通知義務寄託物について権利主張する第三者受寄者に対して訴訟提起し、又は差押え仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者通知しなければならない。ただし、寄託者が既にこれを知っているときは、この限りでない(6601項)。2017年改正民法ただし書追加した第三者寄託物について権利主張する場合であっても受寄者は、寄託者指図がない限り寄託者対しその寄託物を返還しなければならない。ただし、受寄者前項通知をした場合又は同項ただし書規定によりその通知要しない場合において、その寄託物をその第三者引き渡すべき旨を命ず確定判決確定判決同一効力有するものを含む。)があったときであって、その第三者にその寄託物を引き渡したときは、この限りでない(6602項)。2017年改正民法新設され規定である。 受寄者は、前項規定により寄託者に対して寄託物を返還しなければならない場合には、寄託者にその寄託物を引き渡したことによって第三者損害生じたときであっても、その賠償責任負わない6603項)。2017年改正民法新設され規定である。 受取物等引渡義務 受寄者寄託当たって受け取った金銭その他の物を寄託者に引き渡さなければならない(665条・6461項前段)。収取した果実同様に引き渡されなければならない(665条・6461項後段)。 なお、金銭消費した場合責任につき665条により647条の準用がある。 取得権利移転義務 受寄者寄託者のために自己の名で取得した権利寄託者移転しなければならない(665条・6462項)。

※この「保管義務」の解説は、「寄託 (日本法)」の解説の一部です。
「保管義務」を含む「寄託 (日本法)」の記事については、「寄託 (日本法)」の概要を参照ください。

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