記録と輸血同意書とは? わかりやすく解説

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記録と輸血同意書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/25 08:11 UTC 版)

輸血」の記事における「記録と輸血同意書」の解説

血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」では主にHBVHCVHIV検査のため輸血前後の患者血清(血漿)は2mL程度、-20以下で3ヶ月上保管するよう言っている。 また特定生物由来製品使用対象者の製剤名、ロット番号氏名住所などの記録20年間の保管義務がある。 近年輸血施行の際に同意書をとることが一般的である。輸血副作用患者傷害生じた場合PL法に基づくと日本赤十字社賠償するべきだが、日本赤十字社訴えということ難しということから、医療機関訴えられることが多い。輸血製剤病原菌混入し輸血受けた患者死亡したとき(混入輸血製剤性状変化するほどのものでないと確認できない)、その輸血製剤使用した病院医師有罪になったこともある。輸血同意書には大抵は以下のようなことが記載されている。 特定生物由来製品説明とそのリスク 採血国と献血、非献血提示選択 副作用救済制度とその適応 血液製剤必要性使用した場合リスクベネフィット 使用予定する製剤の種類使用輸血確かに危険は伴うが、「重大な副作用が起こるリスク交通事故遭遇率より低いため同意書をとるほどのことなのか」という疑問業界内にはある。

※この「記録と輸血同意書」の解説は、「輸血」の解説の一部です。
「記録と輸血同意書」を含む「輸血」の記事については、「輸血」の概要を参照ください。

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