特定生物由来製品(2条11項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 02:14 UTC 版)
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の記事における「特定生物由来製品(2条11項)」の解説
生物由来製品のうち、危害の発生又は拡大の防止措置が必要なもので、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
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