生物由来製品(2条10項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 02:14 UTC 版)
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の記事における「生物由来製品(2条10項)」の解説
ヒトまたは(植物以外の)生物に由来し、保健衛生上と特別の注意を要するものとして薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
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