商事寄託とは? わかりやすく解説

商事寄託

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:06 UTC 版)

寄託 (日本法)」の記事における「商事寄託」の解説

商事寄託については商法593条以下に条文がある。商事寄託は社会上重要な役割果たしている。商人他人のために寄託をしたときは報酬請求権認められ有償寄託となる(商法512条)。 善管注意義務商人がその営業範囲内において寄託受けたときは報酬受けないときであっても善管注意義務を負う(商法593条)。その趣旨商人信用高める点にある。 寄託受けた物品滅失毀損責任場屋主人は、客より寄託受けた物品滅失または毀損について、その不可抗力によって生じたことを証明しなければ責任免れることができない商法5941項)。 寄託されなかった物品滅失毀損責任場屋主人は、客が特に寄託しなかった物品であっても場屋中に携帯した物品場屋主人使用人不注意によって滅失毀損したときは場屋主人損害賠償責任を負う商法5942項)。客の携帯品につき責任負わない旨を告示したときであっても場屋主人はこれらの責任免れない商法5943項)。 高価品の滅失毀損責任高価品については客がその種類価額場屋主人明示して寄託したのでなければ場屋主人物品滅失毀損によって生じた損害賠償責任負わない商法595条)。

※この「商事寄託」の解説は、「寄託 (日本法)」の解説の一部です。
「商事寄託」を含む「寄託 (日本法)」の記事については、「寄託 (日本法)」の概要を参照ください。

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