商事寄託
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:06 UTC 版)
商事寄託については商法593条以下に条文がある。商事寄託は社会上重要な役割を果たしている。商人が他人のために寄託をしたときは報酬請求権が認められ有償寄託となる(商法512条)。 善管注意義務商人がその営業の範囲内において寄託を受けたときは報酬を受けないときであっても善管注意義務を負う(商法593条)。その趣旨は商人の信用を高める点にある。 寄託を受けた物品の滅失・毀損の責任場屋の主人は、客より寄託を受けた物品の滅失または毀損について、その不可抗力によって生じたことを証明しなければ責任を免れることができない(商法594条1項)。 寄託されなかった物品の滅失・毀損の責任場屋の主人は、客が特に寄託しなかった物品であっても場屋中に携帯した物品が場屋の主人・使用人の不注意によって滅失・毀損したときは場屋の主人は損害賠償の責任を負う(商法594条2項)。客の携帯品につき責任を負わない旨を告示したときであっても場屋の主人はこれらの責任を免れない(商法594条3項)。 高価品の滅失・毀損の責任高価品については客がその種類・価額を場屋の主人に明示して寄託したのでなければ、場屋の主人は物品の滅失・毀損によって生じた損害賠償責任を負わない(商法595条)。
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