商事非訟事件の削除とは? わかりやすく解説

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商事非訟事件の削除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 15:06 UTC 版)

非訟事件手続法」の記事における「商事非訟事件の削除」の解説

かつては商法明治32年法律48号)に実体的な根拠がある実体的な根拠がある非訟事件に関する個別的な手続規定が、「第三商事非訟事件」として置かれていた。しかし、その中の商業登記に関する手続は、商業登記法昭和38年法律第125号)の制定に伴い削除されその他の規定会社法平成17年法律86号)の制定に伴い削除された。 また、商事非訟事件関し135条ノ24から138条ノ16にかけて株式会社会社整理特別清算に関する手続規定置かれていた。これらは沿革的には非訟事件としては把握されていなかった事件類型であり、訴訟該当しないから非訟事件であるとして本法手続規定置いたものと考えられている。しかし、この部分破産法民事再生法などとともに倒産法制の法領域形成するものと把握されており、本法規定があることにより非訟事件概念混乱もたらしていた。この点を問題視しいとしても、会社整理特別清算に関する規定本法商法分けて規定置かれている問題があり、非常に分かりにくい立法方式となっていた。この点、会社法の制定に伴い特別清算に関する規定一括して会社法置かれるようになったが(会社整理廃止)、商法由来する規定会社法510条以下)と非訟事件手続法由来する規定会社法879条)が分かれていたり、手続に関して破産手続再生手続更生手続では民事訴訟法中の規定主な準用規定になるのに対し破産法13条、民事再生法18条、会社更生法13条)、おなじ倒産手続である特別清算手続では非訟事件位置づけられているがゆえに(会社法第7編第3章第3節)、非訟事件手続法第1編適用されるため、問題点解決されていない

※この「商事非訟事件の削除」の解説は、「非訟事件手続法」の解説の一部です。
「商事非訟事件の削除」を含む「非訟事件手続法」の記事については、「非訟事件手続法」の概要を参照ください。

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