特別清算手続とは? わかりやすく解説

特別清算手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 21:24 UTC 版)

倒産」の記事における「特別清算手続」の解説

会社法平成17年法律86号)第2編第9章第2節第1款により規律される手続であり、解散して清算手続入った株式会社特例有限会社不可)について、清算遂行著し支障を来す事情がある場合や、債務超過疑いがある場合に、清算人裁判所監督の下で清算を行う手続である。会社法組み込まれている手続であり独立した法典存在しないが、倒産四法制の一つとして位置づけられている。破産手続異なり原則として従前清算人そのまま清算手続を行う。

※この「特別清算手続」の解説は、「倒産」の解説の一部です。
「特別清算手続」を含む「倒産」の記事については、「倒産」の概要を参照ください。

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