清算型手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/13 21:15 UTC 版)
清算型は、財産を清算し、債権者に弁済することを図る倒産処理である。保有する財産の換価と適正な分配を企図するものである。 法人の場合は解散することとなる。 日本法における清算型の法的倒産手続としては、破産法に基づく破産手続と会社法に基づく特別清算がある。 このうち、一般的に利用されるのは破産手続である。破産手続は、裁判所が選任した破産管財人が破産者の財産(破産財団)を換価し、換価代金を原資として債権者に配当をする手続であるが、個人で財産がない場合には、財産の換価手続は行われない(同時破産手続廃止)。個人について破産手続が行われる場合には、破産手続開始後に債務を免除する手続(免責手続)を取ることができるため、個人の債務の整理の方法として幅広く使われている。 特別清算は、株式会社の清算手続の一種であり、債務超過のおそれがある場合等に取ることができるが、親会社が子会社を整理する場合に体裁を考えて「破産」以外の方法を選択したいというとき等、限定された場面で使われる。 破産も特別清算も清算型手続ではあるものの、実際の利用方法としては事業を他のエンティティに移転させたうえで再建を行うという場合にも用いられることもある。
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清算型手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 21:24 UTC 版)
破産手続 破産法(平成16年法律第75号)により規律される手続であり、裁判所が選任した破産管財人が支払不能又は債務超過の状態にある者の財産を清算することを目的とした手続である。もっとも、消費者破産の急増により、個人が破産を申し立てる場合は、破産手続開始の決定はしつつも手続費用の不足を理由に破産管財人を選任しないことが多く(同時廃止)、その結果、財産の換価・清算ではなく、専ら免責を得るために手続が利用されることが多い。 破産者を更生させ、人間に値する生活を営む権利を保障することも必要であり、さらに、もし免責を認めないとすれば、債務者は概して資産状態の悪化を隠し、最悪の事態にまで持ちこむ結果となって、却って債権者を害する場合が少くないから、免責は債権者にとっても最悪の事態をさける所以である。これらの点から見て、免責の規定は、公共の福祉のため憲法上許された必要かつ合理的な財産権の制限である。 特別清算手続 会社法(平成17年法律第86号)第2編第9章第2節第1款により規律される手続であり、解散して清算手続に入った株式会社(特例有限会社は不可)について、清算の遂行に著しい支障を来す事情がある場合や、債務超過の疑いがある場合に、清算人が裁判所の監督の下で清算を行う手続である。会社法に組み込まれている手続であり独立した法典が存在しないが、倒産四法制の一つとして位置づけられている。破産手続と異なり、原則として従前の清算人がそのまま清算手続を行う。
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