清算型手続とは? わかりやすく解説

清算型手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/13 21:15 UTC 版)

倒産法」の記事における「清算型手続」の解説

清算型は、財産清算し債権者弁済することを図る倒産処理である。保有する財産の換価適正な分配企図するのである法人場合解散することとなる。 日本法における清算型の法的倒産手続としては、破産法に基づく破産手続会社法に基づく特別清算がある。 このうち一般的に利用されるのは破産手続である。破産手続は、裁判所選任した破産管財人破産者財産破産財団)を換価し、換価代金原資として債権者配当をする手続であるが、個人財産ない場合には、財産の換価手続行われない同時破産手続廃止)。個人について破産手続が行われる場合には、破産手続開始後に債務免除する手続免責手続)を取ることができるため、個人債務整理方法として幅広く使われている。 特別清算は、株式会社清算手続一種であり、債務超過おそれがある場合等に取ることができるが、親会社子会社整理する場合体裁考えて破産以外の方法選択したというとき等、限定され場面で使われる破産特別清算も清算型手続ではあるものの、実際の利用方法としては事業を他のエンティティ移転させたうえで再建を行うという場合にも用いられることもある。

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清算型手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 21:24 UTC 版)

倒産」の記事における「清算型手続」の解説

破産手続 破産法平成16年法律75号)により規律される手続であり、裁判所選任した破産管財人支払不能又は債務超過の状態にある者の財産清算することを目的とした手続である。もっとも、消費者破産急増により、個人破産申し立てる場合は、破産手続開始の決定はしつつも手続費用の不足を理由破産管財人選任しないことが多く同時廃止)、その結果財産の換価清算ではなく専ら免責を得るために手続利用されることが多い。 破産者更生させ、人間値する生活を営む権利保障することも必要であり、さらに、もし免責認めないとすれば債務者概して資産状態の悪化隠し最悪事態にまで持ちこむ結果となって、却って債権者害する場合が少くないから、免責債権者にとっても最悪事態をさける所以である。これらの点から見て免責規定は、公共の福祉のため憲法許された必要かつ合理的な財産権の制限である。 特別清算手続 会社法平成17年法律86号)第2編第9章第2節第1款により規律される手続であり、解散して清算手続入った株式会社特例有限会社不可)について、清算遂行著し支障を来す事情がある場合や、債務超過疑いがある場合に、清算人裁判所監督の下で清算を行う手続である。会社法組み込まれている手続であり独立した法典存在しないが、倒産四法制の一つとして位置づけられている。破産手続異なり原則として従前清算人そのまま清算手続を行う。

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