清算過程
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 07:39 UTC 版)
2010年(平成22年)12月7日に概算払の払い戻し率が決定され保護対象外の預金額のうち25%の金額が払い戻されることとなった。債権回収の結果、概算払い以上の金額が回収された場合は清算払として追加して戻って来ることになっている。 資産の劣化を防ぐ観点から最終承継先への早期の売却を進める方針であり、2011年(平成23年)4月25日、一部が第二日本承継銀行に事業譲渡された。振興銀には承継銀行に事業譲渡するに適格でない不良債権等および、概算払後のペイオフ限度超の預金等の債務が残された。債権は整理回収機構等に譲渡され、債務は民事再生手続きで弁済されることとなる。店舗については、同日付で26店舗に集約して譲渡し、27店舗体制(当社本店窓口は、事業譲渡対象とならない部分はそのまま営業するが、譲渡対象となる取引分については、併設された第二日本承継銀行神田営業部として営業)で第二日本承継銀行による業務が開始されている。第二日本承継銀行への譲渡対象とならなかった部分は、すべて本店へ集約されている。 その後、日本振興銀行の再生計画案が2011年(平成23年)7月27日に提出され、当初第一回目の保護されなかった預金の弁済率を27%としていたが、同10月25日に、弁済率は39%に引き上げられた。第二日本承継銀行は同12月26日株式19.8億円、貸付資産の一部を5億円でイオン銀行に売却され、イオンコミュニティ銀行となった。 2014年(平成26年)9月30日以降、第二回弁済として19%の弁済を行った。これで保護されなかった預金の弁済率は58%となった。 2016年(平成28年)9月20日以降、全資産の換価が終了したことに伴い第三回弁済(最終)として2.95686%の弁済を行い、これで保護されなかった預金の弁済率は60.95686%と確定した。 2017年(平成29年)5月2日に臨時株主総会を開き清算の結了が了承され、法人格が消滅した。
※この「清算過程」の解説は、「日本振興銀行」の解説の一部です。
「清算過程」を含む「日本振興銀行」の記事については、「日本振興銀行」の概要を参照ください。
- 清算過程のページへのリンク