欠落とは? わかりやすく解説

けつ‐らく【欠落】

読み方:けつらく

[名](スル)一部分欠け落ちること。「金銭感覚が—している」「記憶の—部分


欠落

読み方:カケオチ(kakeochi)

失踪すること。


欠落

作者中山きのこ

収載図書黒い天使
出版社日本文学館
刊行年月2007.3


欠落

作者高橋毅

収載図書木っ端
出版社文芸社
刊行年月2008.10


欠落

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/26 02:08 UTC 版)

欠落(かけおち・闕落)とは、戦乱・重税・犯罪などを理由に領民が無断で住所から姿を消して行方不明の状態になること。江戸時代には走り(はしり)などとも称された[1]武士の場合には出奔(しゅっぽん)・立退(たちのき)などと呼んで区別したが、内容的には全く同一である。


注釈

  1. ^ 中世以後における類似の現象として「逃散」があげられるが、逃散の場合は領主側との訴訟・交渉や宗教的要素と組み合わされ、かつ必ずしも実際の逃亡を伴わない(自宅に籠って抵抗する事例もある)など、その性格は大きく異なるものである。
  2. ^ こうした動きは「欠落」の語が誕生する以前の南北朝時代から見られ、松浦党一揆契状では、年貢未進や負物のない百姓の受け入れは認めること、下人は元の主人が要求すれば返却することが定められている。
  3. ^ なお、欠落者の妻子が届出・捜索に加わる事は封建的な家制度において敬う対象とされた夫や父親の罪を糾弾する不道徳な行為と考えられて認められず、また欠落者に犯罪の事実があれば妻子が縁坐する形で代わりに拘束された。
  4. ^ 文政6年の幕府評定所の決定では、欠落から60年を経た場合に永尋対象者は死亡扱いとされて人別帳から除かれた。
  5. ^ 欠落者の妻子には旧離の申請資格は無かったが、実務的には帳外が受理された時点で旧離と同様の扱いを受けた。
  6. ^ 欠落者の妻は帳外とされた後に10ヶ月の猶予期間を経て再婚する事が許された。
  7. ^ 本来であれば、没収した財産を清算する過程で債権者に支払われる性質(ただし、これも没収した領主側の意向により、そのまま債務の破棄を宣告して領主が没収した財産の全てを獲得する事も可能であった)のものであった。

出典

  1. ^ a b c d 黒田 2003, p. [要ページ番号].


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