清算・決済制度とは? わかりやすく解説

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清算・決済制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 09:56 UTC 版)

商品先物取引」の記事における「清算・決済制度」の解説

概要 平成2年商品取引所法改正で、それまで取引所における取引決済は「商品取引所経て」行うこととされ、法律上クリアリングハウス制度存在しなかったのが、取引所選択により、クリアリングハウス方式清算を行うことができるよう規定整備された。また、平成16年商品取引所法一部改正により、それまでの①「商品取引所経て」行う決済方式、②インハウスクリアリングハウス加え取引所横断的決済が可能となるアウトハウス型クリアリングハウス導入することができるよう制度改正が行われた。また、商品先物取引心臓部重要性から清算・決済制度にあるといえるクリアリングハウス制度導入以前 日本の取引所売り手買い手決済仲介するだけで、取引相手方にはならない。また取引清算過程清算執行直接保証しないまた、日本商品取引所には当業者メーカー商社など取引所上場されている商品生産売買等を業としている事業者)など自ら直接取引参加する一般会員」と投資家当業者から注文受けて取引執行する受託会員」の区別はあるが、この「受託会員」の中に清算会員」と「非清算会員」の区別設けられておらず、すべての受託会員取引清算において、直接契約当事者になる形を取っていた。 取引所経由して清算を行う型 取引により生じた債権債務関係は、値洗いで損勘定になった会員集団債務者になり、益勘定になった会員集団債権者ネット売り(買い)の会員が益勘定場合は、ネットで買い(売り)の会員が損勘定となって成立している。これを、個々取引所仲介して、損勘定となった会員から損金徴収し、益勘定となった会員益金交付する受託会員については、自己委託区分して差金徴収及び交付を行う。商品市場における取引債権債務が益勘定になった会員集団と損勘定になった会員集団との間の関係になるため、1会員債務不履行違約)が違約玉の反対建玉有する会員集団全員損失つながりうる。会員は他の会員信用力による決済リスク有することになる。また、一般論ではあるが、国際的には、クリアリングハウス介さない相対取引よりもクリアリングハウス制度活用する取引のほうが決済リスクが低い分、安心して取引出来ると評価されている[要出典]。 違約時には違約会員自己委託玉ともに反対売買により手仕舞いする(取引所業務規程等)。違約会員建玉違約玉)のうち片建玉部分については、原則として違約玉に対当する反対玉(被違約玉)を有する会員按分して反対売買により手仕舞いがされる違約理に伴い、被違約玉に係る益金支払い取引所が必要と認める期間留保されることとなっている。 違約処理のための財源 違約の際の財源として、取引所会員会員信認金(法第38第1項)、取引証拠金(法第79条第1項)、特別担保金(法第84条の2第1項)を預託させている。違約発生に伴う損失は、違約会員会員信認金違約会員取引証拠金違約会員特別担保金、違約担保積立金損失補填準備金として取引所剰余金から積立)、当該商品市場における違約会員以外の会員特別担保金の順で填補される。 清算参加者資格構成 我が国においては法律上取引所規程上も、清算参加者について特別の資格要件設けておらず、全ての取引所会員清算参加していた。(清算参加する会員財務上の要件一般会員 商品市場ごとに定款定められた額以上の純資産があること。 商品取引員 受託業務を行う商品市場ごとに省令定められ一定額を合算した額以上の純資産額があること。なお、「純資産」は、「総資産-総負債」として計算され固定資産簿価)が含まれる純資産資本金上回っていること及び流動比率流動資産流動負債)が100%超えていること。 神戸生絲取引所では、平成2年違約者の債務不履行対し違約損失補塡交付金制度により取引員自身損失負担せずに取引所が被違約者に損失補填をした事例もあるがこの制度例外であったクリアリングハウス制度導入以後 平成15年6月より東京工業品取引所自身インハウスクリアリングハウスとなり、株式会社日本商品清算機構がアウトハウス型クリアリングハウスとして、平成17年4月主務大臣許可を得、同年5月から業務開始して以降国内商品取引所全ての取引係る清算決済行っていた。2020年6月現在では、現存する日本商品取引所東京商品取引所大阪堂島商品取引所)で成立した取引にかかる清算決済は、東京商品取引所の子会社ある日商品清算機構において行われている(※日本商品清算機構は、2020年7月27日に、金融系取引清算決済行ってきた日本証券クリアリング機構吸収合併された)。 商品取引清算機関取引所または外部クリアリングハウス)が差金徴収及び交付を行う点では前記と同様であるが、各会員取引により生じた債権又は債務相手方となって決済履行保証することにより、会員違約リスクが他の会員直接及ばない取引に関する債権債務の関係が商品取引清算機関違約会員との関係になるため、違約生じた場合においては商品取引清算機関損失になりうる。会員商品取引清算機関信用力決済リスク判断できる国際的にも、相対取引よりも決済リスクが低いという意味で決済の安心面の観点からクリアリングハウス制度での清算先物取引を行う上で判断材料とされている。 平成15年6月より、東京工業品取引所においては違約対策財源として、証拠金清算預託金違約担保積立金等に加え新たに50億円の違約対策保険契約により違約処理の財源確保していた。 株式会社日本商品清算機構における決済不履行時の対応 アウトハウス型クリアリングハウスである株式会社日本商品清算機構は、指定商品市場毎に次の順序により損失補填を行う。 当該清算参加者当該指定商品市場について預託している自己分の取引証拠金当該清算参加者当該指定商品市場について預託している清算預託金当該清算参加者当該指定商品市場について預託しているその他の預託金等、当該清算参加者返還請求権有する当該指定商品市場分の委託分の取引証拠金 当該清算参加者会員として指定商品市場毎に指定市開設者に預託している信認株式会社日本商品清算機構剰余金のうちか積み立てた決済不履行積立金指定商品市場毎に第三者による損失補償又は損失保証により受領する金銭 損失補填し得ない指定商品市場係る他の清算参加者株式会社日本商品清算機構預託している清算預託金 損失補填し得ない指定商品市場係る他の清算参加者負担 株式会社日本商品清算機構は、決済不履行発生した場合においても決済円滑に履行する必要があることから、指定決済銀行との間で「緊急融資に関する契約締結している。なお、当該「緊急融資」の額は、過去清算実績勘案して設定している。

※この「清算・決済制度」の解説は、「商品先物取引」の解説の一部です。
「清算・決済制度」を含む「商品先物取引」の記事については、「商品先物取引」の概要を参照ください。

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