清算株式会社の機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 10:08 UTC 版)
一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。(477条) 定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる(477条2項)。 清算人は、裁判所が選任した者を除き、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる(479条)。 清算人の職務(481条) 清算人の第三者に対する損害賠償責任(487条)。 清算人及び監査役の連帯責任(488条)
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