清算株式会社の機関とは? わかりやすく解説

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清算株式会社の機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 10:08 UTC 版)

清算」の記事における「清算株式会社の機関」の解説

一人又は二人上の清算人を置かなければならない。(477条) 定款定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる(4772項)。 清算人は、裁判所選任した者を除き、いつでも、株主総会決議によって解任することができる(479条)。 清算人職務481条) 清算人第三者対す損害賠償責任487条)。 清算人及び監査役連帯責任(488条)

※この「清算株式会社の機関」の解説は、「清算」の解説の一部です。
「清算株式会社の機関」を含む「清算」の記事については、「清算」の概要を参照ください。

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