清算価値保証の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/14 07:35 UTC 版)
小規模個人再生、給与所得者等再生とも、再生手続においては、債務者が破産した場合に債権者が受けることができる予想配当額(清算価値)を試算し、これを下回らない額を弁済する必要があるという原則。債務者に資産が無い場合は機能しない。 小規模再生は①「清算価値」②債務総額の5分の1(最低100万円) で多い方の額を弁済する。 給与所得者再生は①「清算価値」②債務総額の5分の1(最低100万円)③「可処分所得」2年分 で最も多い額を弁済する。
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