給与所得者等再生とは? わかりやすく解説

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給与所得者等再生

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/14 07:35 UTC 版)

個人再生」の記事における「給与所得者等再生」の解説

詳細は給与所得者等再生を参照 給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)とは、小規模個人再生申し立てることができる者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込み大きく、かつ、その変動の幅が小さいと見込まれるものが行う、民事再生法13章2節の適用を受ける民事再生手続をいう(同法2391項)。 給与所得者等再生は、以下に挙げる事柄を除くという条件で、基本的に小規模個人再生同様の手順進行する同法244参照)。また、その利害得失も同様である。 再生計画案による弁済額の最低限若干引き上げられる場合があること(同法2412項7号再生債権者による再生計画案の決議不要であり、再生債権者は意見述べることができるに止まること(同法240条)

※この「給与所得者等再生」の解説は、「個人再生」の解説の一部です。
「給与所得者等再生」を含む「個人再生」の記事については、「個人再生」の概要を参照ください。

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