給与所得者の特定支出の控除の特例とは? わかりやすく解説

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給与所得者の特定支出の控除の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/05 02:23 UTC 版)

給与所得」の記事における「給与所得者の特定支出の控除の特例」の解説

給与所得においても一定の範囲実額経費控除認めるべく、次に挙げるような費目関し給与所得者特定支出控除制度1987年昭和62年)に設けられた(所得税法57条の2)。給与所得控除替えて特定支出控除認めるものではなく特定支出の額の合計額が給与所得控除額の半額超えた場合に、その超えた額を給与所得控除後の所得金額から控除する仕組みになっている控除を受けるためには、以下の2つが必要。 特定支出の額の合計額(下記列挙した通勤費職務上の旅費などの金額)> 給与所得控除額 ÷ 2 であること。 確定申告行い特定支出の額の合計額を記載し特定支出に関する明細書および給与等の支払の証明書を添付すること。 特定支出対象となるのは以下の項目。 通勤費 鉄道バス運賃のほか、タクシー代、新幹線代まで認められる特別車両料金等、例えグリーン車料金等は除く)。飛行機代は認められない自動車・バイク場合燃料費高速道路料金自動車等故障事故重過失による事故を除く)による修理代も認められる。なお、業務中または業務間の移動費用いわゆる交通費出張費)は対象外職務上の旅費 勤務する所を離れて職務遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出転居費 転任に伴う引越し掛かる費用全般家財一式梱包運送費用等のほか、旅行費用範囲は、飛行機運賃ファーストクラス費用を除く)が認められ自動車等事故修理代等が除かれるほかは通勤費と同様である。宿泊費用も認められる研修費 職務遂行直接必要な技術又は知識習得することを目的として受講する研修資格取得費 職務関係するもの受講費用受験検定費用など。職務必須となる資格取得するためであって、その資格取得のために一般的には必須の手段考えられるような学校等については、その入学費、授業料含まれる。またこれらを受けるための交通費含まれる資格取得失敗して費用認められる弁護士公認会計士税理士弁理士医師歯科医師資格取得費等(法科大学院を含む)は、2013年より認められた。これらの資格のうち、法科大学院については弁護士資格取得のため一般的には必須の手段となるので資格取得費として認められる会計大学院受けたり税法会計学関連修士号取得するのための支出は、公認会計士税理士試験を受けるために必ずしも必須はないため、これらの支出認められない帰宅旅費 いわゆる出稼ぎ単身赴任などの場合で、その者の出張地と自宅配偶者や一定の被扶養者が居る場合に限る)の往復旅費1ヶ月往復4回・片道8回まで)。旅行費用範囲転居費と同様である。 勤務必要経費最大合計65万円書籍おおよそ職務に関係あると見なされる書籍購入費用新聞雑誌等も可。電子書籍書籍費用対象になるが、パソコンリーダー等の機器通信費用認められない被服費 職務通常使用するスーツワイシャツネクタイ作業服制服等購入費。いわゆる私服購入費は認められない交際接待費 おおよそ職務上関係あると見なされる外部の者のために支出した交際費全般贈答費用接待費飲食費、慶弔費など。職場内の宴会親睦会や、同僚やその家族慶弔費労組ほか任意団体組合費などは認められない。 これらの支出は、当該給与所得同年支出した費用のみ認められる前年以前支出した費用遡及加算することは認められない。またこれらの支出のうち、給与支払者(会社等)から補填され、かつその補填金額分が非課税(即ち給与所得収入金額算入されない)の場合は、その補填金額分については特定支出とは認められない実際に特定支出控除を受けるには、それぞれの費目に関する明細書提出および給与支払の証明が必要である。 このような制度設けられていたが、2012年まで実際に控除適用となる判定基準額は給与所得控除額と同額であったため、全国でも控除受けた納税者は非常に限られていた。そのため2013年平成25年)分より、判定基準額が「給与所得控除額の1/2」(給与収入1,500万円超の場合は、125万円)となり、特定支出控除対象となる費目範囲次のように拡大された。その後2016年分より、判定基準額は一律給与所得控除額の1/2」となった

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