再建型手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/13 21:15 UTC 版)
再建型は、債権者への弁済をはかりつつ、事業を継続し、経済的再建を図る倒産処理である。継続した事業により、長期にわたっての債務の弁済を企図することも多い。 日本法における再建型の法的倒産手続としては、会社更生法に基づく更生手続と民事再生法に基づく再生手続がある。 このうち、一般的に利用されるのは再生手続であり、債務者自身が再生計画を立てて、それに基づいて再建を進めることを基本とする。担保権は原則として存続し、租税公課について権利内容を変更することはできない。民事再生法は法人・自然人の別,事業者・非事業者の別を問わず適用されるが,負債額が少ない個人事業者や給与所得者を対象とした個人再生という特例手続も規定されている。 なお、再生手続は再建型手続ではあるものの、実際の利用方法としては、清算型の倒産処理の手段として用いられることもある。 会社更生法においては裁判所が選任する更生管財人の管理下で会社の再建を図るが、租税公課についても権利内容の変更が可能であるほか、担保権の実行が制限され、その被担保債権についても更生担保権として権利行使ができるに過ぎないなど、民事再生法に比べて規制を受ける債権者の範囲が幅広く、会社の再建という観点では強力な手続である。
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再建型手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 21:24 UTC 版)
民事再生手続 民事再生法(平成11年法律第225号)により規律される手続であり、経済的に窮境にある者について、債権者の多数の同意を得てかつ裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする手続である。和議法(大正11年法律第72号)により規律されていた和議手続に代わるものとして設けられた(民事再生法の制定に伴い和議法は廃止)。民事再生手続の対象となる経済主体は特に限定されていないが、個人が手続を利用しやすくするために、小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則(個人再生手続)が設けられている。 会社更生手続 会社更生法(平成14年法律第154号)により規律される手続であり、窮境にある株式会社(特例有限会社を含む)について、裁判所の監督の下に、裁判所が選任した更生管財人を中心として債権者や株主その他の利害関係人の利害を調整し、株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする手続である。 協同組織金融機関の更生手続 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律により規律される手続であり、信用協同組合、信用金庫または労働金庫を対象とする。 相互会社の更生手続 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律により規律される手続であり、相互会社を対象とする。 特定調停手続 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)により規律される手続であり、支払不能に陥る恐れのある者の経済的再生を資するための調停手続として、民事調停法(昭和26年法律第222号)の特例として設けられた手続である。いわゆる倒産処理手続のカテゴリーには含まれないことが多いが、現実的には、消費者破産を回避するために利用されることが多いため、倒産処理手続として把握される場合もある。 (会社整理手続) 商法旧第2編第4章第7節により規律されていた手続であり、支払不能又は債務超過に陥るおそれがある株式会社について、裁判所の監督の下に、利害関係者の協力を得て整理案をまとめ、会社の維持を図る手続である。債権者の多数決制度が採られていない等の問題があることや、民事再生法の制定により利用価値が激減したこともあり、会社法の施行に伴い廃止された。
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