支払不能とは? わかりやすく解説

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支払不能

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/22 12:49 UTC 版)

破産手続開始の原因」の記事における「支払不能」の解説

支払不能とは、債務者が、支払い能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう(2条11項)。自然人については唯一の破産手続開始の原因であり、法人および信託財産についても破産手続開始の原因となる。 「一般的かつ継続的に弁済することができない状態」をいうので、特定の債務弁済不能となった場合や、一次的弁済できない状態になったにすぎない場合例えば、近い将来融資期待できる場合など)は、支払不能とはいえない。 「支払不能」と関連して債務者資力欠乏のため債務支払いをすることができない考えてその旨明示的又は黙示的外部表示する行為支払停止という。一般的には手形不渡りなどが支払停止該当するとされ、債務者支払停止は、支払不能が推定される152項)。「外部表示する行為が必要」であり、債務者弁護士との間で破産手続き開始申立て方針決めただけでは、支払停止には該当しない

※この「支払不能」の解説は、「破産手続開始の原因」の解説の一部です。
「支払不能」を含む「破産手続開始の原因」の記事については、「破産手続開始の原因」の概要を参照ください。

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