支払免責(21条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 08:46 UTC 版)
「電子記録債権法」の記事における「支払免責(21条)」の解説
電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しなくてもその効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときはこの限りではない。
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