支払免責とは? わかりやすく解説

支払免責(21条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 08:46 UTC 版)

電子記録債権法」の記事における「支払免責(21条)」の解説

電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利有しなくてもその効力有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときはこの限りではない

※この「支払免責(21条)」の解説は、「電子記録債権法」の解説の一部です。
「支払免責(21条)」を含む「電子記録債権法」の記事については、「電子記録債権法」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの電子記録債権法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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