支払ってしまった後の対処
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 04:07 UTC 版)
「代金引換郵便詐欺」の記事における「支払ってしまった後の対処」の解説
一度支払われた代金について、法令および制度上、郵便局は独自の判断で被害者に返金する事はなく、また差出人についての情報を開示することもない。そのため、被害者が郵便物に表示されている氏名・住所を手がかりにして、独自に差出人に掛け合うしかないが、斯様な詐欺を仕掛ける側は当然応じる積もりが毛頭なく、架空の氏名・住所を表示しておいて連絡を絶つ事が通常であるため、追求する手立ては喪われる。 なおも代金を取り戻すつもりであれば、迅速に管轄する裁判所に代金の仮差押えの申請手続きを行う事も出来るが、代金が差出人に渡る前に全ての手続きを終えなければならず、費用も相当掛かるため、事実上困難である。 所轄の警察署に被害届を提出する事が事実上の最適手段である。 2008年には振り込め詐欺被害者救済法が施行され、支払れた代金が振り込まれた口座を迅速に凍結することができるようになった。(逆に言うと、それまでは警察の捜査も後手後手に回っていた) 口座が凍結されても、詐欺被害金が確実に帰ってくる100%の保証はない。支払ってしまったお金を取り戻すのは困難が伴うと言う認識が重要である。
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