支払ってしまった後の対処とは? わかりやすく解説

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支払ってしまった後の対処

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 04:07 UTC 版)

代金引換郵便詐欺」の記事における「支払ってしまった後の対処」の解説

一度支払われ代金について、法令および制度上、郵便局は独自の判断被害者返金する事はなく、また差出人についての情報開示するともない。そのため、被害者郵便物表示されている氏名住所手がかりにして、独自に差出人掛け合うしかないが、斯様詐欺仕掛ける側は当然応じ積もり毛頭なく、架空氏名住所表示しておいて連絡絶つ事が通常であるため、追求する手立ては喪われる。 なおも代金取り戻すつもりであれば迅速に管轄する裁判所代金仮差押え申請手続きを行う事も出来るが、代金差出人に渡る前に全ての手続き終えなければならず、費用も相当掛かるため、事実上困難である。 所轄警察署被害届提出する事が事実上最適手段である。 2008年には振り込め詐欺被害者救済法施行され支払れた代金振り込まれ口座迅速に凍結することができるようになった。(逆に言うと、それまで警察の捜査後手後手回っていた) 口座凍結されても、詐欺被害金が確実に帰ってくる100%保証はない。支払ってしまったお金取り戻すのは困難が伴うと言う認識が重要である。

※この「支払ってしまった後の対処」の解説は、「代金引換郵便詐欺」の解説の一部です。
「支払ってしまった後の対処」を含む「代金引換郵便詐欺」の記事については、「代金引換郵便詐欺」の概要を参照ください。

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