支払の差止めを受けた第三債務者の弁済
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:55 UTC 版)
「弁済」の記事における「支払の差止めを受けた第三債務者の弁済」の解説
差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる(481条1項)。この場合、第三債務者からその債権者に対して求償権を行使することは可能である(481条2項)。
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