支払の差止めを受けた第三債務者の弁済とは? わかりやすく解説

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支払の差止めを受けた第三債務者の弁済

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:55 UTC 版)

弁済」の記事における「支払の差止めを受けた第三債務者の弁済」の解説

差押え受けた債権第三債務者自己の債権者弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者請求することができる(4811項)。この場合第三債務者からその債権者に対して求償権行使することは可能である(4812項)。

※この「支払の差止めを受けた第三債務者の弁済」の解説は、「弁済」の解説の一部です。
「支払の差止めを受けた第三債務者の弁済」を含む「弁済」の記事については、「弁済」の概要を参照ください。

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