支払い根拠とは? わかりやすく解説

支払い根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 21:19 UTC 版)

柔道整復療養費の不正請求」の記事における「支払い根拠」の解説

療養費#支給要件」も参照 療養費に対して保険の支払い根拠は以下である。 健康保険法第87条1項 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者保険医療機関以外の病院診療所薬局その他の者から診療薬剤支給若しくは手当受けた場合において、保険者やむを得ないものと認めるときは、療養の給付等代えて療養費支給することができる。 国民健康保険法54保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者保険医療機関以外の病院診療所若しくは薬局その他の者について診療薬剤支給若しくは手当受けた場合において、保険者やむを得ないものと認めるときは、療養の給付等代えて療養費支給することができる。ただし、当該被保険者属す世帯世帯主又は組合員当該被保険者係る被保険者資格証明書交付受けている間は、この限りでない。 すなわち保険制度指定保険医療機関による「療養の給付現物支給制・点数制)」を原則としており、それが困難である場合限り療養費支給金銭支給)」を認めている(判決文では「療養費支給自体例外として設けられている」と記載)。これは保険医療機関以外の医療機関鍼灸院接骨院など)において医療行為受けた場合に、いったん患者自身治療費全額負担したのち、自己負担分を除いた額を保険者請求する償還払い)ものである柔道整復に関して急性又は亜急性外傷性打撲捻挫および骨折脱臼限って支給され肩こり筋肉疲労による施術スポーツ部活動に伴う身体ケア症状改善みられない長期施術(主に6ヶ月以上)は療養費支給対象外となる。 かつて柔道整復師療養費専門部会は受領委任払いについて「整形外科医不足した時代治療を受ける機会確保する必要がある」「応急手当場合には,医師同意なく施術ができる(柔道整復師法第十七条)」として、特例的に受領委任払い認め見解示していた。

※この「支払い根拠」の解説は、「柔道整復療養費の不正請求」の解説の一部です。
「支払い根拠」を含む「柔道整復療養費の不正請求」の記事については、「柔道整復療養費の不正請求」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「支払い根拠」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「支払い根拠」の関連用語

支払い根拠のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



支払い根拠のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの柔道整復療養費の不正請求 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS