支払い停止の抗弁権の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/20 02:30 UTC 版)
「支払い停止の抗弁権」の記事における「支払い停止の抗弁権の要件」の解説
販売業者に対して抗弁事由があること。 総支払額が4万円以上(リボルビング方式は38,000円)であること(割賦販売法施行令 第18条、第21条)。 支払い方法が以下の条件であることローン提携販売は、2か月以上の期間にわたっての3回以上の分割(割賦販売法 第2条第2項1号) 包括信用購入あつせんは、2か月以上の期間にわたる支払い(割賦販売法 第2条第3項1号) 売買契約が、割賦販売法 第35条の3の60に該当しないこと なお上記は法律に基づく要件であり、上記要件を満たさなくてもクレジットカード会社の裁量により、抗弁権の行使を認める場合もある。特にクレジットカードにショッピング保険が付与されている場合はそちらの要件で行使できる場合がある。過去にはてるみくらぶなどで抗弁権が行使できない要件でも多くのクレジットカード会社が行使を認めた事例もあり、ココ山岡事件の事例のように、法的義務のない既払い金の返金まで行われた事例もあった。
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