支払い停止の抗弁権の要件とは? わかりやすく解説

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支払い停止の抗弁権の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/20 02:30 UTC 版)

支払い停止の抗弁権」の記事における「支払い停止の抗弁権の要件」の解説

販売業者に対して抗弁事由があること。 総支払額が4万円以上(リボルビング方式38,000円)であること(割賦販売法施行令 第18条第21条)。 支払い方法が以下の条件であることローン提携販売は、2か月上の期間にわたって3回上の分割割賦販売法 第2条2項1号包括信用購入あつせんは、2か月上の期間にわたる支払い割賦販売法 第2条第3項1号売買契約が、割賦販売法 第35条の3の60該当しないこと なお上記は法律に基づく要件であり、上記要件を満たさなくてもクレジットカード会社裁量により、抗弁権行使認め場合もある。特にクレジットカードショッピング保険付与されている場合はそちらの要件行使できる場合がある。過去にはてるみくらぶなどで抗弁権が行使できない要件でも多くクレジットカード会社が行使を認めた事例もあり、ココ山岡事件事例のように、法的義務のない既払い金の返金まで行われた事例もあった。

※この「支払い停止の抗弁権の要件」の解説は、「支払い停止の抗弁権」の解説の一部です。
「支払い停止の抗弁権の要件」を含む「支払い停止の抗弁権」の記事については、「支払い停止の抗弁権」の概要を参照ください。

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