療養の給付等とは? わかりやすく解説

療養の給付等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/13 05:17 UTC 版)

日雇健康保険」の記事における「療養の給付等」の解説

日雇特例被保険者療養の給付を受けるには、その疾病又は負傷について初め療養の給付を受ける日(受給日)の属す月の前「2か月間で通算して26以上」または「6か月間で通算して78以上」の印紙貼付されていなければならない保険料納付要件、第1292項1号)。支給期間は療養の給付開始日から1年結核性疾病場合5年)である(第1292項2号)。療養の給付受けようとするときは、受給資格者票を自ら選定する保険医療機関等(健康保険組合開設する病院等を除く)に提出して行う(第129条4項)。 なお、以下のような場合には、受給資格確認例外として、翌月だけでなく翌々月以降資格同時に確認される1か月間で通算して26以上 → 翌月翌々月資格確認 3か月間で通算して78以上 → 翌月以降4か月分の資格確認 4か月間で通算して78以上 → 翌月以降3か月分の資格確認 5か月間で通算して78以上 → 翌月翌々月資格確認 健康保険法上のその他の給付(「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」「保険外併用療養費」「家族療養費等々)についても、保険料納付要件満たすことにより、支給開始日から1年結核性疾病場合5年)を限度として、給付を受けることができる(第130~134条)。

※この「療養の給付等」の解説は、「日雇健康保険」の解説の一部です。
「療養の給付等」を含む「日雇健康保険」の記事については、「日雇健康保険」の概要を参照ください。

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