療養の給付等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/13 05:17 UTC 版)
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、その疾病又は負傷について初めて療養の給付を受ける日(受給日)の属する月の前「2か月間で通算して26枚以上」または「6か月間で通算して78枚以上」の印紙が貼付されていなければならない(保険料納付要件、第129条2項1号)。支給期間は療養の給付の開始日から1年(結核性疾病の場合は5年)である(第129条2項2号)。療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を自ら選定する保険医療機関等(健康保険組合が開設する病院等を除く)に提出して行う(第129条4項)。 なお、以下のような場合には、受給資格の確認の例外として、翌月だけでなく翌々月以降の資格も同時に確認される。 1か月間で通算して26枚以上 → 翌月と翌々月の資格を確認 3か月間で通算して78枚以上 → 翌月以降4か月分の資格を確認 4か月間で通算して78枚以上 → 翌月以降3か月分の資格を確認 5か月間で通算して78枚以上 → 翌月と翌々月の資格を確認 健康保険法上のその他の給付(「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」「保険外併用療養費」「家族療養費」等々)についても、保険料納付要件を満たすことにより、支給開始日から1年(結核性疾病の場合は5年)を限度として、給付を受けることができる(第130~134条)。
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