被保険者資格喪失後の給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 00:44 UTC 版)
被保険者が死亡した場合において、以下のいずれかに該当する場合は、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる(第105条)。 資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき(死亡の事由がその継続給付の支給事由が原因である必要はない。以下同じ) 資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき その他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したとき(被保険者期間の長短は問わない) 日雇特例被保険者が死亡した場合において、以下のいずれかに該当する場合は、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、保険者(全国健康保険協会)から埋葬料の支給を受けることができる(第136条1項、施行令第35条)。 日雇特例被保険者の死亡の際、日雇特例被保険者が療養の給付等を受けていたとき(死亡の原因が当該療養の給付に係る傷病である必要はない。以下同じ) 日雇特例被保険者が療養の給付等を受けなくなった日後3月以内であったとき なお、資格喪失後に被扶養者が死亡しても、家族埋葬料は支給されない。
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