被保険者資格喪失後の給付とは? わかりやすく解説

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被保険者資格喪失後の給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 00:44 UTC 版)

埋葬料」の記事における「被保険者資格喪失後の給付」の解説

被保険者死亡した場合において、以下のいずれかに該当する場合は、被保険者であった者により生計維持していた者であって埋葬を行うものは、その被保険者最後保険者から埋葬料支給を受けることができる(第105条)。 資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金継続給付を受ける者が死亡したとき(死亡事由がその継続給付支給事由原因である必要はない。以下同じ) 資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金継続給付受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内死亡したとき その他の被保険者であった者が被保険者資格喪失した日後3月以内死亡したとき(被保険者期間長短問わない日雇特例被保険者死亡した場合において、以下のいずれかに該当する場合は、被保険者であった者により生計維持していた者であって埋葬を行うものは、保険者全国健康保険協会)から埋葬料支給を受けることができる(第1361項施行令第35条)。 日雇特例被保険者死亡の際、日雇特例被保険者療養の給付等受けていたとき(死亡原因当該療養の給付係る傷病である必要はない。以下同じ) 日雇特例被保険者療養の給付等を受けなくなった日後3月以内であったとき なお、資格喪失後に被扶養者死亡しても、家族埋葬料支給されない。

※この「被保険者資格喪失後の給付」の解説は、「埋葬料」の解説の一部です。
「被保険者資格喪失後の給付」を含む「埋葬料」の記事については、「埋葬料」の概要を参照ください。

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