被保険者等に関する届出等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 18:51 UTC 版)
「厚生年金」の記事における「被保険者等に関する届出等」の解説
法改正により平成30年3月5日以降は、届出に基礎年金番号を記載しなければならない場合において、基礎年金番号と個人番号のいずれかを記載すればよいこととなった。 被保険者資格を取得したときは、直ちに、年金手帳を事業主に提出しなければならない(規則第3条)。事業主は、年金手帳の確認後、これを被保険者に返付しなければならない(規則第16条)。なお、初めて被保険者資格を取得した者については、厚生労働大臣から年金手帳が交付されるが(規則第17条)、この交付は事業主を通して行うことができる(規則第81条2項)。 事業主は、被保険者の資格を取得(喪失)した者があるときは、資格取得(喪失)届を5日以内(船員は10日以内)に機構に提出しなければならない(規則第15条)。雇用している被保険者が「70歳以上の被用者」に該当した場合は当該事実があった日から5日以内(船員は10日以内)に事業主は被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届を機構に提出しなければならない(規則第15条の2)。なお、平成31年4月より「船員でない70歳以上の被用者」の標準報酬月額相当額が従前と同じである場合は被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届の提出を省略できることとなり、令和2年4月より「船員である70歳以上の被用者」についても同様に省略できることとなった。 一般の被保険者がその氏名を変更したときは、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けられない場合には速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出ると主に、年金手帳を事業主に提出しなければならない(規則第6条)。事業主は申出を受けて、速やかに年金手帳に変更後の氏名を記載して被保険者に返付するとともに、氏名変更届を機構に提出しなければならない。なお、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者又は第4種被保険者がその氏名を変更した場合は、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けられない場合には10日以内に、年金手帳を添えて機構に直接氏名変更届を提出する(規則第5条の4)。 被保険者資格の得喪は原則として厚生労働大臣の確認によってその効力を生じる(第18条)。確認は原則として事業主からの届出によって行うが、以下の場合は確認は行わない(届出は不要となる)。なお、確認自体は厚生労働大臣が職権で行うことができる。 任意適用事業所の適用取消による被保険者の資格喪失 任意単独被保険者の資格取得・認可による資格喪失(認可によらない資格喪失の場合は届出要) 高齢任意加入被保険者の資格取得 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格喪失の認可・老齢年金の受給権取得による資格喪失 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出の受理・老齢年金の受給権取得・滞納・任意適用事業所の適用取消による資格喪失 被保険者又は70歳以上被用者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったとき、その2以上の事業所に係る機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されている場合は年金事務所を選択し所属選択届を、分掌されていない場合は2以上事業所勤務届を、それぞれ10日以内に機構に提出しなければならない(規則第1条~第2条)。 年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
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