市町村国保の財政とは? わかりやすく解説

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市町村国保の財政

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 09:24 UTC 版)

国民健康保険」の記事における「市町村国保の財政」の解説

市町村国保収入2017年度) .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.5em;height:1.5em;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{} 保険料保険税 (19.8%) 国庫支出金 (21.1%) 前期高齢者交付金 (22.5%) 都道府県支出金 (4.5%) 共同事業交付金 (20.3%) その他 (11.8%) その他(0%) 市町村国保主な財源は、国、都道府県及び市区町村負担金及び世帯主からの保険料からなっている。 市町村国保場合市町村国民健康保険特別会計設けなければならない第10条)。 被保険者給付要する費用医療費から患者負担分を除いた費用)は(#退職者医療制度世帯を除く)、50%が公費残り50%が保険料賄われることとされる。公費内訳は、国41%(給付費等負担金32%、調整交付金9%)、都道府県9%である。加えて様々な支援なされているので、加入者の保険料収入は41.6%であった。#退職者医療制度世帯給付要する費用は、保険料と、療養給付費等交付金被用者保険保険者からの拠出金)で賄っている(リスク構造調整)。 都道府県は、国民健康保険財政安定化を図るため、平成30年4月より財政安定化基金設け次に掲げ事業必要な費用充てる第81条の2)。 保険料収納不足する市町村対し資金貸し付け又は交付を行う事業 都道府県特別会計において、療養の給付等要する費用等に充てるために収入した額が、実際に療養の給付等要した額に不足する場合に、基金取り崩し特別会計繰り入れること。

※この「市町村国保の財政」の解説は、「国民健康保険」の解説の一部です。
「市町村国保の財政」を含む「国民健康保険」の記事については、「国民健康保険」の概要を参照ください。

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