市町村国保の財政
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市町村国保の収入(2017年度) .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.5em;height:1.5em;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{} 保険料・保険税 (19.8%) 国庫支出金 (21.1%) 前期高齢者交付金 (22.5%) 都道府県支出金 (4.5%) 共同事業交付金 (20.3%) その他 (11.8%) その他(0%) 市町村国保の主な財源は、国、都道府県及び市区町村の負担金及び世帯主からの保険料からなっている。 市町村国保の場合、市町村は国民健康保険特別会計を設けなければならない(第10条)。 被保険者の給付に要する費用(医療費から患者負担分を除いた費用)は(#退職者医療制度世帯を除く)、50%が公費、残り50%が保険料で賄われることとされる。公費の内訳は、国41%(給付費等負担金32%、調整交付金9%)、都道府県9%である。加えて様々な支援がなされているので、加入者の保険料収入は41.6%であった。#退職者医療制度世帯の給付に要する費用は、保険料と、療養給付費等交付金(被用者保険の保険者からの拠出金)で賄っている(リスク構造調整)。 都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を図るため、平成30年4月より財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てる(第81条の2)。 保険料の収納が不足する市町村に対し資金の貸し付け又は交付を行う事業 都道府県の特別会計において、療養の給付等に要する費用等に充てるために収入した額が、実際に療養の給付等に要した額に不足する場合に、基金を取り崩し特別会計に繰り入れること。
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