市町村地域福祉計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/14 18:34 UTC 版)
市町村は、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第2条第4項(市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。)に規定する基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする(社会福祉法第107条)。
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