国庫支出金とは? わかりやすく解説

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こっこ‐ししゅつきん〔コクコ‐〕【国庫支出金】

読み方:こっこししゅつきん

国が使途特定して地方公共団体交付する資金総称国庫補助金国庫負担金国庫委託金などがある。


国庫支出金(こくこししゅつきん)(national treasury disbursement)

国庫支出金は、国の委託業務対し地方配分される補助金だ。

たとえば、義務教育などの仕事地方にしてもらうかわり、国がその費用半分負担する。「本来、義務教育は国の仕事なので、その費用地方支払う」という意味がある

国庫支出金の用途は、国から厳しく制限される。たとえば学校であれば地方こまかく申請をして学校用の補助金をもらう。そして、地方学校以外のことにその資金を使うことはできない。ほかにも、病院用なら、かならず病院使わないといけないし、道路用なら、かならず道路使われる

また、補助金はその年度限りのものとして設定される。そして、もしもその補助金使い切らないあまった場合には、地方あまったぶんを国に返却する

ところが、地方はいったんもらった分を、国に返却したくはない。そこで、年度末になると「補助金使い切るため」の作戦盛んになる。たとえば、とりわけ必要がなくても道路工事などを実施する。そうして「補助金使い切り」る。

(2000.10.14掲載


国庫支出金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/28 23:05 UTC 版)

地方財政」の記事における「国庫支出金」の解説

国が地方自治体に対して交付している支出金のうち、地方交付税など一般財源であるものを除く使途特定した支出金をいう。大別すると、以下の3種類がある。 国庫負担金地方財政法第10条第10条の3)国と地方公共団体相互利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営期するためにはなお国進んで経費負担する必要がある事業対する国の支出金をいう。義務教育諸学校建物建築要する経費 道路河川砂防海岸港湾等に係る重要な土木施設新設及び改良要する経費 災害係る事務要する経費 国庫委託金(同第10条の4) 国庫補助金(同第16条

※この「国庫支出金」の解説は、「地方財政」の解説の一部です。
「国庫支出金」を含む「地方財政」の記事については、「地方財政」の概要を参照ください。

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