国庫負担とは? わかりやすく解説

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こっこ‐ふたん〔コクコ‐〕【国庫負担】

読み方:こっこふたん

地方公共団体が行事務事業にかかる経費一部または全部を国が負担すること。


国庫負担

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 18:51 UTC 版)

厚生年金」の記事における「国庫負担」の解説

国庫は、毎年度予算範囲内で、厚生年金事業事務執行要する費用を負担する事務費全額国庫負担)。なお厚生労働大臣以外の実施機関が行事務執行費用については、共済各法の定めにより、厚生年金保険法上の国庫負担は行われないまた、国庫は、毎年度政府負担する基礎年金拠出金の額の2分の1相当する額を負担する。さらに1961年昭和36年4月1日前の期間に係る給付費についても国庫負担が行われている(第3種被保険者期間25%それ以外の期間の20%)。

※この「国庫負担」の解説は、「厚生年金」の解説の一部です。
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国庫負担

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:40 UTC 版)

公職選挙法」の記事における「国庫負担」の解説

衆議院議員選挙および参議院議員選挙に関する以下の費用全額国庫負担とされている(第263条)。 投票用紙及び封筒不在者投票証明書およびその封筒並びに投票箱調製要する費用 選挙事務のため参議院合同選挙区選挙管理委員会ならびに都道府県および市町村選挙管理委員会投票管理者開票管理者選挙長及び選挙分会長において要する費用 投票所、共通投票所期日前投票所開票所、選挙会場及び選挙分会場に要する費用 不在者投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用およびその投票記載場所に要する費用郵便等による送付要する費用送信要する費用 在外選挙人名簿および在外選挙人証調製並びに在外選挙人証交付要する費用 在外選挙関し該当選挙人の現在する場所において投票するに関する費用 投票管理者開票管理者選挙長選挙分会長投票立会人開票立会人および選挙立会人対す報酬及び費用弁償要する費用 選挙事務所標札要する費用 選挙運動自動車船舶または拡声器表示個人演説会政党演説会または政党演説会の開催中の立札または看板の類に要する費用 選挙運動自動車使用要する費用 通常葉書費用並びに通常葉書およびビラ作成要する費用 文書図画に関する立札および看板の類並びにポスター作成要する費用 ポスター掲示場の設置要する費用 新聞広告要する費用 政見放送要する費用 個人演説会のための施設設備を含む)、標旗腕章に関する費用 個人演説会に関する立札および看板の類の作成要する費用 投票記載所の掲示要する費用 公職候補者推薦届出者その他選挙運動従事者選挙運動の期間中関係区域内において使用する交通機関にて要した費用として認められる上限までの費用

※この「国庫負担」の解説は、「公職選挙法」の解説の一部です。
「国庫負担」を含む「公職選挙法」の記事については、「公職選挙法」の概要を参照ください。


国庫負担

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「国庫負担」の解説

失業については政府経済政策雇用政策無縁ではなく政府もその責任一端を担うべきであることから、保険料加え国庫負担金用いられる(第661項〜5項、第67条)。国庫負担する割合は、 日雇労働者求職者給付金及び広域延長給付係る受給者対す求職者給付:3分の1 求職者給付日雇労働者求職者給付金及高年齢求職者給付金を除く):4分の1 雇用継続給付高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く):8分の1 就職支援法事業の職業訓練受講給付金:2分の1 とされている(ただし、平成29年度から平成31年度の間は、それぞれの100分の10とする措置なされている(附則第14条))。しかし、求職者給付のうちの高年齢求職者給付就職促進給付教育訓練給付雇用継続給付のうちの高年齢雇用継続給付については、国庫負担はない。また、職業訓練受講給付金を除く二事業運営に対しても、国庫負担はない。 また、国庫は、毎年予算範囲内で、就職支援法事業に要する費用職業訓練受講給付金要する費用を除く)及び雇用保険事業事務執行要する費用を負担する(第66条6項)。

※この「国庫負担」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「国庫負担」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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