国庫負担(こっこふたん)
国庫負担
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 18:51 UTC 版)
国庫は、毎年度予算の範囲内で、厚生年金事業の事務の執行に要する費用を負担する(事務費は全額国庫負担)。なお厚生労働大臣以外の実施機関が行う事務の執行費用については、共済各法の定めにより、厚生年金保険法上の国庫負担は行われない。 また、国庫は、毎年度、政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。さらに1961年(昭和36年)4月1日前の期間に係る給付費についても国庫負担が行われている(第3種被保険者期間の25%、それ以外の期間の20%)。
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国庫負担
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:40 UTC 版)
衆議院議員選挙および参議院議員選挙に関する以下の費用は全額国庫負担とされている(第263条)。 投票用紙及び封筒、不在者投票証明書およびその封筒並びに投票箱の調製に要する費用 選挙事務のため参議院合同選挙区選挙管理委員会ならびに都道府県および市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長において要する費用 投票所、共通投票所、期日前投票所、開票所、選挙会場及び選挙分会場に要する費用 不在者投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用およびその投票記載場所に要する費用、郵便等による送付に要する費用、送信に要する費用 在外選挙人名簿および在外選挙人証の調製並びに在外選挙人証の交付に要する費用 在外選挙に関し、該当の選挙人の現在する場所において投票する際に関する費用 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人および選挙立会人に対する報酬及び費用弁償に要する費用 選挙事務所の標札に要する費用 選挙運動用自動車、船舶または拡声器の表示、個人演説会、政党演説会または政党等演説会の開催中の立札または看板の類に要する費用 選挙運動用自動車の使用に要する費用 通常葉書の費用並びに通常葉書およびビラの作成に要する費用 文書図画に関する立札および看板の類並びにポスターの作成に要する費用 ポスター掲示場の設置に要する費用 新聞広告に要する費用 政見放送に要する費用 個人演説会のための施設(設備を含む)、標旗、腕章に関する費用 個人演説会に関する立札および看板の類の作成に要する費用 投票記載所の掲示に要する費用 公職の候補者、推薦届出者その他選挙運動の従事者が選挙運動の期間中関係区域内において使用する交通機関にて要した費用として認められる上限までの費用
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国庫負担
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
失業については政府の経済政策、雇用政策と無縁ではなく、政府もその責任の一端を担うべきであることから、保険料に加え国庫負担金も用いられる(第66条1項〜5項、第67条)。国庫が負担する割合は、 日雇労働者求職者給付金及び広域延長給付に係る受給者に対する求職者給付:3分の1 求職者給付(日雇労働者求職者給付金及高年齢求職者給付金を除く):4分の1 雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く):8分の1 就職支援法事業の職業訓練受講給付金:2分の1 とされている(ただし、平成29年度から平成31年度の間は、それぞれの100分の10とする措置がなされている(附則第14条))。しかし、求職者給付のうちの高年齢求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付のうちの高年齢雇用継続給付については、国庫負担はない。また、職業訓練受講給付金を除く二事業の運営に対しても、国庫負担はない。 また、国庫は、毎年、予算の範囲内で、就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に要する費用を除く)及び雇用保険事業の事務の執行に要する費用を負担する(第66条6項)。
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