教職員の給与等に要する経費の国庫負担
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 03:33 UTC 版)
「義務教育費国庫負担」の記事における「教職員の給与等に要する経費の国庫負担」の解説
義務教育諸学校に要する経費のうち、教職員(校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師、学校栄養職員、事務職員)の給与及び報酬等に要する経費について、国は、毎年度各都道府県ごとに、その実支出額の1/3を負担する(義務教育費国庫負担法第2条)。 なお、2/3の経費については都道府県が自己財源からこれを負担することになるが、当該経費については地方交付税によって財源保障がなされている。
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