国庫補助事業としてとは? わかりやすく解説

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国庫補助事業として

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/23 14:48 UTC 版)

都道府県営ダム」の記事における「国庫補助事業として」の解説

1950年昭和25年)の国土総合開発法以降国直事業以外にも地方自治体主導による河川総合開発事業推進図られた。また、内務省河水統制事業継承受けた自治体もあり、青森県による沖浦ダム建設や、神奈川県による「相模川総合開発事業」による相模ダム建設が行われた。こうした都道府県による河川総合開発加速したのは、連合国軍最高司令官総司令部GHQ)により「見返り資金」が放出され各自治体国庫補助として公共事業費が分配されことによる1957年昭和32年)の「特定多目的ダム法」の施行以後都道府県営の多目的ダム建設省現国交通省直轄である特定多目的ダムに対して補助多目的ダム」又は「補助ダム」と呼称された。これはダム建設において国庫補助受けられるためである。1972年昭和47年)からは「補助治水ダム制度発足し洪水調節のみを目的とする治水ダムにおいても国庫補助受けられるようになったこの他県営発電事業に基づく発電専用ダム水道専用ダム等も建設されている。さらに1988年昭和63年)からは地域限定的な治水・利水事業として「小規模生活貯水池制度作られ従来広域河川整備から地域密着型河川整備へとシフトされつつある。 また、特定多目的ダム中には完成後に管理都道府県移管された例もあり、目屋ダム岩木川)・皆瀬ダム皆瀬川)・市房ダム球磨川)などは建設省施工し完成都道府県管理している。例外小瀬川ダム小瀬川)で、県境流れる事から事業主体巡り広島県・山口県調整付かず建設省施工委託した経緯がある。一方その反対に管理建設省国土交通省)に移管した例もあり、新豊根ダム大入川)・柳瀬ダム銅山川)・鹿野川ダム肱川)・長安口ダム那賀川)はその一例である。

※この「国庫補助事業として」の解説は、「都道府県営ダム」の解説の一部です。
「国庫補助事業として」を含む「都道府県営ダム」の記事については、「都道府県営ダム」の概要を参照ください。

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