国庫補助事業として
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/23 14:48 UTC 版)
「都道府県営ダム」の記事における「国庫補助事業として」の解説
1950年(昭和25年)の国土総合開発法以降、国直轄事業以外にも地方自治体主導による河川総合開発事業の推進が図られた。また、内務省河水統制事業の継承を受けた自治体もあり、青森県による沖浦ダム建設や、神奈川県による「相模川総合開発事業」による相模ダム建設が行われた。こうした都道府県による河川総合開発が加速したのは、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)により「見返り資金」が放出され、各自治体に国庫補助として公共事業費が分配されたことによる。 1957年(昭和32年)の「特定多目的ダム法」の施行以後、都道府県営の多目的ダムは建設省(現国土交通省)直轄である特定多目的ダムに対して「補助多目的ダム」又は「補助ダム」と呼称された。これはダム建設において国庫補助を受けられるためである。1972年(昭和47年)からは「補助治水ダム」制度も発足し、洪水調節のみを目的とする治水ダムにおいても国庫補助が受けられるようになった。この他県営発電事業に基づく発電専用ダムや水道専用ダム等も建設されている。さらに1988年(昭和63年)からは地域限定的な治水・利水事業として「小規模生活貯水池」制度が作られ、従来の広域河川整備から地域密着型河川整備へとシフトされつつある。 また、特定多目的ダムの中には、完成後に管理が都道府県に移管された例もあり、目屋ダム(岩木川)・皆瀬ダム(皆瀬川)・市房ダム(球磨川)などは建設省が施工し、完成後都道府県が管理している。例外は小瀬川ダム(小瀬川)で、県境を流れる事から事業主体を巡り広島県・山口県の調整が付かず、建設省に施工を委託した経緯がある。一方その反対に管理が建設省(国土交通省)に移管した例もあり、新豊根ダム(大入川)・柳瀬ダム(銅山川)・鹿野川ダム(肱川)・長安口ダム(那賀川)はその一例である。
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