国庫の負担等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:43 UTC 版)
協会は、政令で定めるところにより、船員保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない(第124条)。 国庫は、所定の保険給付に要する費用の一部や、予算の範囲内において事務の執行に要する費用を負担する(第112条)。またこれらのほか、国庫は予算の範囲内において、船員保険事業の執行に要する費用(船員法に規定する災害補償に相当する保険給付に要する費用を除く)の一部を補助する(第113条)。
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