国庫の負担等とは? わかりやすく解説

国庫の負担等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:43 UTC 版)

船員保険」の記事における「国庫の負担等」の解説

協会は、政令定めところにより、船員保険事業要する費用支出備えるため、毎事業年度末において、準備金積み立てなければならない(第124条)。 国庫は、所定保険給付要する費用一部や、予算範囲内において事務執行要する費用を負担する(第112条)。またこれらのほか、国庫予算範囲内において、船員保険事業執行要する費用船員法規定する災害補償相当する保険給付要する費用を除く)の一部補助する(第113条)。

※この「国庫の負担等」の解説は、「船員保険」の解説の一部です。
「国庫の負担等」を含む「船員保険」の記事については、「船員保険」の概要を参照ください。

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