国庫への帰属
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/02 19:39 UTC 版)
特別縁故者に対する相続財産の分与の規定(民法958条の3)により処分されなかった相続財産は国庫に帰属する(第959条)。ただし、行政実務では、相続財産管理人が相続財産を処分し、現金化した後でなければ相続財産を引き取らない扱いになっており、相続財産管理人の負担となっている。 日本では、単身の高齢者人口と生涯未婚率も上昇しており、少子高齢化が進んだことを背景に相続人不存在のケースが増加している。毎日新聞の取材によれば、2017年度に国庫に帰属した額は500億円を超えたことが判明している。
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