国庫への帰属とは? わかりやすく解説

国庫への帰属

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/02 19:39 UTC 版)

相続人の不存在」の記事における「国庫への帰属」の解説

特別縁故者に対する相続財産の分与規定民法958条の3)により処分されなかった相続財産国庫帰属する(第959条)。ただし、行政実務では、相続財産管理人相続財産処分し現金化した後でなければ相続財産を引き取らない扱いになっており、相続財産管理人負担となっている。 日本では単身高齢者人口生涯未婚率上昇しており、少子高齢化進んだことを背景相続人不存在ケース増加している。毎日新聞取材によれば2017年度国庫帰属した額は500億円を超えたことが判明している。

※この「国庫への帰属」の解説は、「相続人の不存在」の解説の一部です。
「国庫への帰属」を含む「相続人の不存在」の記事については、「相続人の不存在」の概要を参照ください。

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