特別縁故者に対する相続財産の分与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/02 19:39 UTC 版)
「相続人の不存在」の記事における「特別縁故者に対する相続財産の分与」の解説
捜索公告終了後特別縁故者がいる場合、家庭裁判所は審判により相続財産の全部又は一部を特別縁故者に与えることができる(第958条の3第1項)。この場合、相続財産法人から特別縁故者への移転登記を申請することができる。 登記の目的(不動産登記令3条5号)は、不動産が単独所有の場合、「所有権移転」と記載する。不動産が共有の場合、「亡A相続財産持分全部移転」のように記載する。 登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)は、民法第958条の3の審判が確定した日を日付とし、「平成何年何月何日民法第958条の3の審判」のように記載する。 登記申請人(不動産登記令3条1号)は、特別縁故者を登記権利者とし、相続財産法人を登記義務者として記載するが、確定判決による申請(不動産登記法63条1項)に準じて、特別縁故者の単独申請により登記をすることもできる(1962年(昭和37年)6月15日民甲1606号通達)。 添付情報(不動産登記規則34条1項6号、一部)は、特別縁故者の単独申請による場合、登記原因証明情報(不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)及び登記権利者の住所証明情報(不動産登記令別表30項添付情報ロ)を添付する。 登記原因証明情報とは、審判書正本及びその確定証明書である(1962年(昭和37年)6月15日民甲1606号通達)。 一方、農地又は採草放牧地(農地法2条1項)につき移転登記を申請する場合でも、農地法3条の許可書(不動産登記令7条1項5号ハ)の添付は不要である(農地法3条1項7号)。 登録免許税(不動産登記規則189条1項前段)は、不動産の価額の1,000分の20である(登録免許税法別表第1-1(2)ハ)。 不動産が共有の場合、不動産の価額に移転する持分の割合を乗じて計算した金額(登録免許税法10条2項)の1,000分の20である。なお、端数処理など算出方法の通則については不動産登記#登録免許税を参照。
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