特別縁故者に対する相続財産の分与とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 特別縁故者に対する相続財産の分与の意味・解説 

特別縁故者に対する相続財産の分与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/02 19:39 UTC 版)

相続人の不存在」の記事における「特別縁故者に対する相続財産の分与」の解説

捜索公告終了後特別縁故者がいる場合家庭裁判所審判により相続財産全部又は一部特別縁故者与えることができる(第958条の3第1項)。この場合相続財産法人から特別縁故者への移転登記申請することができる。 登記の目的不動産登記令3条5号)は、不動産単独所有場合、「所有権移転」と記載する不動産共有場合、「亡A相財産持分全部移転」のように記載する登記原因及びその日付不動産登記令3条6号)は、民法第958条の3の審判確定した日を日付とし、「平成何年何月何日民法第958条の3の審判」のように記載する登記申請人不動産登記令3条1号)は、特別縁故者登記権利者とし、相続財産法人登記義務者として記載するが、確定判決による申請不動産登記法631項)に準じて特別縁故者単独申請により登記をすることもできる1962年昭和37年6月15日民甲1606号通達)。 添付情報不動産登記規則341項6号一部)は、特別縁故者単独申請による場合登記原因証明情報不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)及び登記権利者住所証明情報不動産登記令別表30添付情報ロ)を添付する登記原因証明情報とは、審判正本及びその確定証明書である(1962年昭和37年6月15日民甲1606号通達)。 一方農地又は採草放牧地農地法2条1項)につき移転登記申請する場合でも、農地法3条許可書(不動産登記令7条1項5号ハ)の添付不要である(農地法3条1項7号)。 登録免許税不動産登記規則1891項前段)は、不動産価額の1,000分の20である(登録免許税法別表1-1(2)ハ)。 不動産共有場合不動産価額移転する持分割合乗じて計算した金額登録免許税法102項)の1,000分の20である。なお、端数処理など算出方法通則については不動産登記#登録免許税参照

※この「特別縁故者に対する相続財産の分与」の解説は、「相続人の不存在」の解説の一部です。
「特別縁故者に対する相続財産の分与」を含む「相続人の不存在」の記事については、「相続人の不存在」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「特別縁故者に対する相続財産の分与」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「特別縁故者に対する相続財産の分与」の関連用語

特別縁故者に対する相続財産の分与のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



特別縁故者に対する相続財産の分与のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの相続人の不存在 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS